住宅型有料老人ホームの「問題点」に、事実でお答えします

「住宅型有料老人ホーム」を検索すると、関連語の上位に「問題点」が出てきます。介護が必要になったとき、施設は面倒を見てくれないのではないか──この不安には、制度上の根拠があります。このページでは、まず制度の仕組みと一般に指摘される問題点を説明し、そのうえで息吹の実際の体制を、弱点も含めて事実のまま示します。

住宅型有料老人ホームとは(制度上の定義)

厚生労働省の定義は次のとおりです。

生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。

─ 厚生労働省「有料老人ホームの類型」(老発0718003号 別表・最終改正 令和6年12月6日)

核心は、介護サービスがホームとの契約に含まれていないことです。介護が必要になったら、入居者自身が外部の訪問介護等の事業所と個別に契約して利用します。

これに対して、ホーム自体が介護を提供するのが「介護付有料老人ホーム」です。「介護付」と表示できるのは、都道府県等から特定施設入居者生活介護の指定を受けたホームだけで、指定のないホームが「介護付」「ケア付き」と表示することは厚生労働省の指導指針で禁止されています。息吹はこの指定を受けていない「住宅型」です。そのため当サイトでは「介護付」「ケア付き」という表現を使っていません。

一般に指摘される問題点(制度の構造)

  1. 介護サービスが契約に含まれない。 介護が必要になった時点で、外部の事業所と別途契約する手間が生じます。どの事業所と、どう連携するかは施設によって大きく異なります。
  2. 職員配置の表示義務がない。 介護付には「1.5:1」等の介護職員配置比率の表示義務がありますが、住宅型にはありません。つまり「住宅型」という名称だけでは、職員の手厚さは分かりません。
  3. 夜間・医療の体制が施設ごとに大きく違う。 名称からは実態が分からないため、施設ごとに確認するしかありません。
  4. 行政も注視している領域である。 令和6年12月改正の厚生労働省指導指針では、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に併設する介護事業所の「適正なサービス提供の確保」について、自治体への指導が明記されています。

つまり「住宅型の問題点」とは、制度が保証してくれない部分を、個々の施設がどう埋めているかを自分で確かめる必要がある、ということです。以下、息吹の場合を数字でお答えします。

では、息吹はどうなのか

介護スタッフは常駐しているのか

しています。直接処遇職員は14名(常勤6名・非常勤8名)で、内訳は介護職員13名と看護職員1名です。介護の有資格スタッフが24時間常駐します。有資格者の内訳は、介護福祉士1名(常勤)・実務者研修修了者1名(常勤)・初任者研修修了者14名(常勤7名・非常勤7名)・看護師又は准看護師1名(非常勤)です。全居室にナースコールを備えています。

夜間は誰がいるのか

夜間帯(17時〜9時)は、夜勤の介護職員が平均2名(最少時も2名)勤務します。ただし、夜間帯に看護職員はいません(後述の「弱点」参照)。

介護が必要になったら(介護度が上がったら)どうなるのか

制度の定義どおり、外部の訪問介護等の事業所と個別に契約して利用します。息吹の場合、同じ建物内(淡路市竹谷701-1)に併設のNIM訪問介護事業所(介護保険事業者番号 2871601346)があり、移動なしで訪問介護を受けられます。制度上、事業所は入居者自身が選ぶものですので、併設以外の事業所を選ぶこともできます。

介護保険の自己負担を含めた月額の目安(要介護1で177,265円〜要介護5で196,717円・1割負担)は料金ページに一覧があります。

医療との連携はどうなっているのか

  • 看護職員(非常勤1名)が日中に勤務し、健康相談・バイタルチェックを行います。
  • 提携クリニックの医師(内科医・循環器医)による往診があります。
  • 協力医療機関は3件です。いずれも淡路市内です。
医療機関診療科目
曽山医院胃腸内科・一般内科
おかもと循環器クリニック循環器内科・一般内科
福富歯科医院歯科

息吹の弱点(先にお伝えします)

比較検討の材料として、息吹の弱い部分を先に書きます。

  1. 看護職員は日中のみ・非常勤1名です。 夜間帯(17時〜9時)に看護職員はいません。夜間の対応は夜勤の介護職員2名が行います。
  2. 特定施設入居者生活介護の指定を受けていません。 「介護付」有料老人ホームではありません。
  3. 体験入居の制度がありません。
  4. 開設は2026年6月5日で、運営実績はまだ浅い施設です。

息吹が向かない方

  • 夜間も看護職員による医療的な処置が継続的に必要な方。 看護職員が日中のみのため、適さない場合があります。
  • 要支援・要介護の認定を受けていない方。 自立の方は入居対象外です。
  • 体験入居をしてから決めたい方。 息吹に体験入居はありません。見学(随時・約30分)と重要事項説明書でご判断いただく形になります。
  • 費用を抑えることを最優先される方。 原則要介護3以上であれば、公的施設である特別養護老人ホームは所得に応じた負担軽減があり、月額が低く抑えられる傾向があります。

他の施設類型との違い(早見表)

介護の提供要介護度の条件住民票の条件根拠となる制度
住宅型有料老人ホーム(息吹)外部の介護事業所を入居者が選んで契約(息吹は併設の訪問介護事業所あり)施設ごとに設定(息吹は要支援・要介護のみ)なし老人福祉法
介護付有料老人ホームホームの職員(または委託先)が提供施設ごとに設定なし老人福祉法+特定施設の指定
サービス付き高齢者向け住宅原則、外部サービスを利用(安否確認・生活相談は付く)原則60歳以上。自立〜軽度中心なし高齢者住まい法の登録
特別養護老人ホーム施設の職員が提供原則要介護3以上なし老人福祉法・介護保険法
グループホーム施設の職員が提供要支援2〜要介護、かつ認知症の診断施設所在市町村に住民票が必要介護保険法(地域密着型)
  • 住宅型には要介護度の下限も住民票の所在地の条件もありません。淡路市外・兵庫県外にお住まいの方の入居も可能です。
  • サービス付き高齢者向け住宅は、実態が有料老人ホームに該当する場合が多いと厚生労働省の通知に明記されており、制度が重なっています。名称ではなく、個々の施設の重要事項説明書で確認することをおすすめします。

確かめる方法

住宅型有料老人ホームを比較するときは、名称ではなく次の4点を各施設に確認してください。

  1. 夜間の職員は何人か(息吹:介護職員2名・最少時も2名)
  2. 看護職員の勤務時間帯(息吹:日中のみ・非常勤1名)
  3. 介護が必要になったらどの事業所を使うのか(息吹:併設のNIM訪問介護事業所。他事業所の選択も可)
  4. 退去を求められる条件(息吹:契約書に記載。解約予告は入居者側30日・事業主体側14日〔事前協議のうえ〕)

息吹は、職員数・資格・料金・解約条件を記載した重要事項説明書2本(有料老人ホーム・訪問介護)をウェブで全文公開しています。見学は随時受け付けています(9:00〜18:00・約30分・予約なしでも可)。