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重要事項説明書
NIM訪問介護事業所 重要事項説明書
NIM訪問介護事業所の重要事項説明書です。サービスのご利用をご検討いただくにあたり、事業者・サービス内容・利用料金などの重要事項を記載しております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
1.事業者
| 事業者名称 | 株式会社NIM |
|---|---|
| 代表者氏名 | 代表取締役社長 賀川 正宣 |
| 本社所在地 | 兵庫県神戸市灘区船寺通4-6-10 |
| 電話番号 | 078-882-7733 |
2.事業所
| 事業所名称 | NIM訪問介護事業所 |
|---|---|
| 介護保険指定事業者番号 | 2871601346 |
| 事業所所在地 | 兵庫県淡路市竹谷701-1 |
| 管理者 | 金野尾 伸一 |
| 電話番号 | 0799-70-9148 |
| FAX番号 | 0799-70-9149 |
3.運営方針
1.事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
4.サービス内容
| 提供するサービス | 1.身体介護 2.生活援助 3.相談・助言 |
|---|
5.営業日・営業時間
| 営業日 | 月曜日から日曜日(365日営業) |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00~18:00(要望があれば24時間対応いたします) |
6.通常の事業の実施地域
| 実施地域 | 淡路市 |
|---|
7.従業員の種類・員数
| 管理者 | 1名(専従) |
|---|---|
| サービス提供責任者 | 1名以上(専従) |
| 訪問介護員 | 2.5名 |
8.緊急時等の対応方法
指定訪問介護・指定介護予防訪問介護サービスの提供を行っているときに利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、速やかに主治医師への連絡を行うなどの必要な措置を講じます。
9.苦情相談窓口
| 苦情解決責任者 | 株式会社NIM 取締役社長 福田 泰三 |
|---|---|
| 苦情受付窓口 |
法人名:株式会社NIM 事業所:NIM訪問介護事業所 担当者:金野尾 伸一 連絡先:0799-70-9148 |
行政等の苦情相談窓口
| 窓口 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 兵庫県 | 監査・福祉課 | 0799-26-2054 |
| 淡路市 | 長寿介護課 | 0799-64-2511 |
| 兵庫県国民健康保険団体連合会 | - | 078-332-5601 |
| 兵庫県福祉サービス運営適正化委員会 | - | 078-242-6868 |
10.ご利用料金
介護保険を適用する場合の利用料と利用者負担額は、以下のとおりです。
身体介護
| 区分 | 時間帯 | 基本単位 | 利用料 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 日中 | 163 | 1,630円 | 163円 | 326円 | 489円 |
| 早朝・夜間 | 204 | 2,040円 | 204円 | 408円 | 612円 | |
| 深夜 | 245 | 2,450円 | 245円 | 490円 | 735円 | |
| 20分以上30分未満 | 日中 | 244 | 2,440円 | 244円 | 488円 | 732円 |
| 早朝・夜間 | 305 | 3,050円 | 305円 | 610円 | 915円 | |
| 深夜 | 366 | 3,660円 | 366円 | 732円 | 1,098円 | |
| 30分以上1時間未満 | 日中 | 387 | 3,870円 | 387円 | 774円 | 1,161円 |
| 早朝・夜間 | 484 | 4,840円 | 484円 | 968円 | 1,452円 | |
| 深夜 | 581 | 5,810円 | 581円 | 1,162円 | 1,743円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 日中 | 567 | 5,670円 | 567円 | 1,134円 | 1,701円 |
| 早朝・夜間 | 709 | 7,090円 | 709円 | 1,418円 | 2,127円 | |
| 深夜 | 851 | 8,510円 | 851円 | 1,702円 | 2,553円 | |
| 1時間30分以上 30分経過ごとに |
日中 | 82 | 820円 | 82円 | 164円 | 246円 |
| 早朝・夜間 | 103 | 1,030円 | 103円 | 206円 | 309円 | |
| 深夜 | 123 | 1,230円 | 123円 | 246円 | 369円 |
生活援助
| 区分 | 時間帯 | 基本単位 | 利用料 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20分以上45分未満 | 日中 | 179 | 1,790円 | 179円 | 358円 | 537円 |
| 早朝・夜間 | 224 | 2,240円 | 224円 | 448円 | 672円 | |
| 深夜 | 269 | 2,690円 | 269円 | 538円 | 807円 | |
| 45分以上 | 日中 | 220 | 2,200円 | 220円 | 440円 | 660円 |
| 早朝・夜間 | 275 | 2,750円 | 275円 | 550円 | 825円 | |
| 深夜 | 330 | 3,300円 | 330円 | 660円 | 990円 |
※サービス提供時間は、実際にサービスに要した時間ではなく、居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によります。
※利用者の心身の状況等により、1人の訪問介護員によるサービス提供が困難であると認められた場合で、利用者の同意を得て2人の訪問介護員によるサービス提供を行った場合は、上記金額の倍になります。
※当事業所の所在する建物と同一もしくは隣接する敷地内の建物に居住する方の場合、もしくはそれ以外の敷地内の同一建物内で20名以上居住する方の場合、上記金額の90/100になります。
※上記金額には地域区分別の単価(8級地 10.0円)を含んでいます。
加算項目
| 加算 | 基本単位 | 利用料 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 算定回数等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緊急時訪問介護加算 | 100 | 1,000円 | 100円 | 200円 | 300円 | 1回の要請に対して1回 |
| 初回加算 | 200 | 2,000円 | 200円 | 400円 | 600円 | 初回利用のみ1回 |
| 介護職員等処遇改善加算 | - | - | 左記の1割 | 左記の2割 | 左記の3割 | 下記参照 |
1.緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めた時に、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合に算定します。
2.初回加算は、新規に訪問介護計画書を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内にサービス提供責任者が、自ら訪問介護を行った場合又は他の訪問介護を行った際に同行訪問した場合に算定します。
3.介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業所に認められる加算です。区分支給限度基準額の対象外となります。
4.特定事業所加算は、サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保や介護職員の活動環境の整備、重度要介護者への対応等を行っている事業所に認められる加算です。
11.支払方法
原則として、指定口座より請求書に記載された日に振替させていただきます。
12.サービス利用に当たっての留意事項
1.事業者は、利用者に対する指定訪問介護・指定介護予防訪問介護サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。
2.事業者は、利用者に対する指定訪問介護・指定介護予防訪問介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、賠償を速やかに行います。
13.秘密の保持
事業所職員は正当な理由なく、その業務上知り得た利用者、又は家族の秘密を他に漏らすことはありません。サービス担当者会議などにおいて個人情報を用いる場合はあらかじめ、文書による同意を得ることとします。従業員資格喪失後においても、同様とします。
14.キャンセル料
利用者の都合でサービスを中止にする場合、できるだけ早くご連絡ください。当日のキャンセルは、次のキャンセル料を申し受けることになりますので、ご了承ください(ただし、利用者の容態の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です)。
| サービス利用日の前日まで | キャンセル料は無料 |
|---|---|
| サービス利用日の当日 | 利用者負担金の100% |
本ページは重要事項説明書の内容を分かりやすく掲載したものです。ご契約の際には、書面の重要事項説明書をもとに説明いたします。契約の有効期間中に介護保険法その他の関係法令の改正により利用料金等の改定が必要となった場合には、速やかに改定の施行時期及び改定後の金額を通知いたします。
